当治療院では医療保険加入者の場合、まず無料体験マッサージを受けていただきそのうえで治療を受けるかどうかの判断をしていただくのですが、
生活保護の場合、医療扶助の関係から手続きの順番が一部かわってきます。
(生活保護の受給者は基本的に国民健康保険と高齢者医療は入ることができません。また、一般的に全額医療扶助での支払いとなります。)
1.まず社会福祉事務所に電話(基本、本人より)で今の状況と希望を伝え、訪問マッサージを受けることが可能かどうかの判断をあおぎます。
ここで断られると体験マッサージを受けて治療をするかどうかの判断をするまえに治療を受けることができなくなります。
2.社会福祉事務所で治療をうける許可が出た場合、無料体験マッサージをうけて、
そのうえで治療を行うかどうかの判断をしていただきます。
3.治療を希望される場合、社会福祉事務所に保護の申請をします。
4. 社会福祉事務所は医療扶助を行う必要があるか否かを判断する資料とするため、要否意見書の用紙を申請者に交付し、要否を判断します。
5.施術券の取得をされた方は治療が開始されます。
6. 治療が継続され3ヶ月以上経過する場合は社会福祉事務所へ給付要否意見書の提出をお願いします。
