名古屋市 訪問マッサージ ジャーミン

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 訪問マッサージ ジャーミン

ニュース

生活保護受給者の訪問マッサージのうけかた

当治療院では医療保険加入者の場合、まず無料体験マッサージを受けていただきそのうえで治療を受けるかどうかの判断をしていただくのですが、

生活保護の場合、医療扶助の関係から手続きの順番が一部かわってきます。
(生活保護の受給者は基本的に国民健康保険と高齢者医療は入ることができません。また、一般的に全額医療扶助での支払いとなります。)

1.まず社会福祉事務所に電話(基本、本人より)で今の状況と希望を伝え、訪問マッサージを受けることが可能かどうかの判断をあおぎます。
ここで断られると体験マッサージを受けて治療をするかどうかの判断をするまえに治療を受けることができなくなります。

2.社会福祉事務所で治療をうける許可が出た場合、無料体験マッサージをうけて、
そのうえで治療を行うかどうかの判断をしていただきます。

3.治療を希望される場合、社会福祉事務所に保護の申請をします

4. 社会福祉事務所は医療扶助を行う必要があるか否かを判断する資料とするため、要否意見書の用紙を申請者に交付し、要否を判断します。

5.施術券の取得をされた方は治療が開始されます。

6. 治療が継続され3ヶ月以上経過する場合は社会福祉事務所へ給付要否意見書の提出をお願いします。

訪問マッサージ 同意書取得の順序

 

近年、医療・介護環境の変化により次の順番で同意書の依頼をお願いします。

1、主治医にお願いします

2、主治医以外のかかりつけ医にお願いします。

3、場合によっては主治医の変更をお願いします。

ショートステイでの訪問マッサージ(追加)

訪問マッサージのショートステイでの利用は不可でありましたが、利用者の住所がショートステイの住所に変更済みの場合は可能でした。

ショートステイの利用が本来一時的なものであるため住所を変更することはかなりまれとは思いますが、ないともいえませんのでここに追記します。

訪問マッサージの取扱いについて愛知県庁の医務国保課にききました。

以前、国保連に問い合わせをしてショートステイにおいては訪問マッサージを利用できないと聞いていたので

ケアマネジャーさんから聞かれても利用できないとこたえていました。

ある施設に挨拶に行ったおり、そこの施設のケアマネージャーさんより訪問マッサージの業者によっては利用できるという返事と利用できないという返事をされる方がいますがどちらが正しいんですか?

そのように聞かれました。もちろん、そのときは私の返事は利用できないと伝えておきました。

最近になって同業者から特養まちの30日以上ショートステイを利用する方には訪問マッサージを入ることができると情報を得たので

今度は県庁の医務国保課へ聞きに行ってまいりました。

そこでの答えは例外なく訪問マッサージの利用はできないとのことです。

もちろん、さきほどの様に30日以上利用される方の話もしましたが利用できないとのことでした。

ようするに、答えはショートステイでは訪問マッサージの利用はできないとのことです。

訪問マッサージの質問(ケアマネ)にお答えします

訪問マッサージの質問(ケアマネ)にお答えします

Q:訪問マッサージを利用したい利用者がいますがどうすればいいでしょうか?

A:利用者様の氏名・住所・連絡方法をお知らせください。→こちらからお試しのマッサージ・説明の日どりをうかがいたいと思います。

Q:その他に必要な情報はいりますか?

A:氏名・住所・連絡方法は最低限必要なもので、以下の様な情報があればさらに助かります。

  • 要介護度
  • 既往歴
  • 主治医の病院名
  • 利用者様の訪問マッサージへのニーズ

Q:こちらで同意書をとってから訪問マッサージの正式依頼をしようと思うのですが?

A:できれば無料おためし訪問マッサージのときに同意書用紙をお渡しして、マッサージの体験をしてもらいたいと思います。

現在、主治医の先生がつけておられる病名希望の部位が一致しないと治療ができないことがあるためです。

希望の部位が診断名に合致しない場合は新たに診断名をつけてもらう必要があるためです。

電話ケアマネ