名古屋市 訪問マッサージ ジャーミン

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 訪問マッサージ ジャーミン

訪問マッサージに対する同意書拒否対策まとめ

訪問マッサージに対する同意書拒否対策まとめ

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同意書は実際だれが事務にあたっているのであろうか…当然、担当の医師であろうが、実際には

看護師や事務長が作成にあたっている場合もあります。

また、医師の同意書への理解が依頼する側ほど詳細に理解している必要はなく、

一律に断られるケースもあります。


・まず、はじめに医師の訪問診療とは?

在宅療養を行う患者であって、疾病・傷病のため通院が困難なものに対して

定期的に訪問して診療を行うこと。※継続的な診療の必要のない者や通院が

可能なものに対して安易に算定してはならないこととされている。


訪問看護とは?

通院困難な利用者の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うものである。

対象者は、病状が安定期にあり、訪問看護等が必要であると主治医が認めた要介護者や要支援者である。

通院困難な利用者 この「通院困難な利用者」は、利用者の心身の状況により実際に通院していない者

(医師の診療は訪問診療による)だけでなく、通院介助により外来はしているが、寝たきりや歩行障害のため

一人では絶対に通院できない通院困難な心身状態の者も含み、主治医は当該外来診療の内容に基づき

訪問看護の指示を行える。


では、訪問マッサージの場合はどうであろうか?

歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、

患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できること。

…「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等」とは疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、

外出等が制限されている状況をいうものであり、例えば、循環器系疾患のため在宅療養中で医師の指示等により

外出等が制限されている場合に認められる。したがって、単に施術所に赴くことが面倒である等の

自己都合による理由は療養費支給の対象とならない。

また、全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても、患者自身での行動が著しく制限されるような場合は、

保険者等において通所できない状況等を個々に判断されたい。厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料

(留意事項通知別添2第5章の1)


以下、関連事項を厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料より抜粋して記す

○保健医療養担当規則第十七条で「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという

理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。」とは

具体的にどのような事を指し示すのか。

…医師が専門外である事を理由に診察を行わずに同意を行う、いわゆる無診察同意を禁じたものである

医師の診察の上で適切に同意書の交付を行う事が求められる。

○同意を行った医師は施術結果に対しても責任を負うものか。

施術に対する同意を行うものであり、施術結果に対して責任を負うものではない

○「定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支給できないこと」

の「定期的若しくは計画的」とは、どのようなものを指すのか。

…往療の認められる対象患者からの要請がない状況において、患家に赴いて施術を行った場合をいう。

定期的若しくは計画的に該当するか否かは、「患家の求め」の状況により判断されたい。(留意事項通知別添2第5章の2

○施術者が事前に施術を行う日を患者に伝えて患者の了承を得られた場合、往療料は算定できるのか。

…往療の認められる対象患家の求めに応じ事前に施術日の日程調整をして赴かなければならない個別の状況

があると認められるのであれば往療料の算定は可能である。

○医療機関等へ付き添い等の補助を受けて通院している場合、また、歩行が不自由であるため

タクシー等を使用して通院している場合等の状況において、マッサージに係わる往療料は算定できるのか。

…「独歩(公共交通機関等の利用を含む)による通所」が可能であるか否か等を勘案し、個別に判断されたい

事例のケースをもって一律に施術所に通院可能又は通院不可として取り扱うのは適切ではない。

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